社長が変わった場合はその旨を法務局に届け出る必要があります。
代表取締役に就任したときは、2週間以内に登記所(法務局)に行き、氏名と住所の登記申請をすることが必要です。
(商法第一八八条第二項) このとき、申請書に添付する書類に本人の実印・印鑑証明が必要になることもあります。
また、登記申請を行うときに同時に、代表取締役として使用する印鑑を届け出ることになっていますが、印鑑はこれまでの社長が使っていたもので差し支えありません。一般的に代表取締役印は外周に会社名が彫られ、その中央に「代表取締役印」という役職名が彫ってあります。この形式だと代表取締役が交代しても、そのままその印鑑を使うことができますが、責任の所在が不明確になるという指摘から「取締役社長山田太郎之印」というように個人名まで彫ったものをお使いになっている方もいます。但し個人名が入っている場合は社長交代時に新しく印鑑を作り直す必要があります。(対外的に混乱を避けるため
)
代表取締役印は会社の経営にとって、きわめて重要な印鑑ですから、自分自身で保管し自分自身で確かめて押印するように心がけましょう。
※補足:突然の登記規則の改正等により事情が変わる可能性がありますので、詳しくは法務局にお問い合わせ下さい。