有限会社での登記ができなくなりましたなりました。
詳しくは法務省のページをご覧下さい
会社名にローマ字が使えるようになりました。
1.商業登記規則改正の概要
(1)商号の登記について、日本文字の他に、ローマ字その他の符号で法務大臣が定めるもの(後記2参照)を用いる事ができることとする。(商業登記規則の一部改正)
(2)会社以外の各種法人の名称の登記についても、同様とする(法人登記規則等の一部改正)
2.大臣告示の概要
商号の登記に使用することができる符号の範囲は、次の通り。
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)次の符号
「&」(アンパサンド)
「'」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
3.施工期日等
公布 平成14年7月31日
施工 平成14年11月1日
4.連絡先
法務省民事局商事課
電話03-3580-4111内線2442,2444
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